交通事故の後遺障害認定において、一度下された結果に不服がある場合、異議申し立てを行うことができます。しかし、この異議申し立ては、申請期間を大きく左右する重要なプロセスであり、その戦略を誤ると、解決までの期間がさらに長期化する可能性があります。異議申し立てを成功させ、かつ期間を不必要に延ばさないためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。まず、異議申し立てを行うにあたっては、なぜ最初の認定結果が不当だと考えるのか、その具体的な根拠を明確にすることが不可欠です。単に「納得できない」という感情的な理由だけでは、申し立てが認められる可能性は低いでしょう。最初の認定結果が、提出された医学的資料や客観的な症状を十分に評価していない、あるいは新たな医学的所見が見つかったなど、具体的な理由を提示する必要があります。この根拠を裏付けるためにも、医学的な視点からの詳細な検討が求められます。次に、新たな医学的証拠の収集が最も重要なポイントとなります。最初の申請時に提出しなかった、あるいは当時未発見であった症状に関する新たな画像診断(MRI、CT、特殊なレントゲンなど)や、神経学的検査結果、専門医の意見書、または別の医師による診断書などが有効な証拠となり得ます。例えば、特定の動作時の痛みが以前の画像では確認できなかったが、異なる角度からの撮影や、負荷をかけた状態での検査で異常が判明した場合などです。これらの新たな証拠は、最初の審査で評価されなかった症状の存在や程度を客観的に示すものでなければなりません。また、異議申し立てを行う際には、ただ単に新しい証拠を提出するだけでなく、なぜこれらの証拠が最初の認定結果を変えるに値するのかを具体的に説明する意見書や陳述書を作成することが重要です。この書面では、既存の資料と新たな資料を比較し、症状の重篤性や事故との因果関係について、医学的根拠に基づいた論理的な説明が求められます。
後遺障害認定の申請期間を左右する異議申し立ての戦略