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後遺障害認定申請期間とは?被害者請求と事前認定の違い
交通事故による後遺障害の認定を受ける際、申請方法には大きく分けて「被害者請求」と「事前認定」の二種類が存在します。これら二つの方法では、申請から認定までの期間に違いが生じることがあり、それぞれのメリットとデメリットを理解しておくことが、スムーズな手続きには不可欠です。まず、被害者請求とは、交通事故の被害者自身が、必要となる書類をすべて収集し、加害者側の自賠責保険会社に直接提出して後遺障害の認定を申請する方法です。この方法の最大のメリットは、手続きの主導権が被害者側にあるという点です。提出する診断書や画像データ、その他の証拠資料を自分で確認し、必要であれば追加の資料を用意するなど、自分の主張を十分に反映させることができます。このため、後遺障害の症状をより正確に伝えやすく、結果として適正な等級認定を受けやすいという利点があります。しかし、その反面、必要書類の収集や作成には相当な時間と労力がかかります。特に、医学的な専門知識を要する書類の内容を確認したり、複数の医療機関から資料を取り寄せたりする作業は、専門家でないと困難に感じるかもしれません。この書類収集の段階で時間を要することが多いため、申請自体を開始するまでに時間がかかる傾向にあります。ただし、書類提出後は、自賠責保険会社による審査が比較的迅速に進むことが多いとされています。次に、事前認定とは、加害者側の任意保険会社が、被害者に代わって後遺障害の認定申請手続きを代行してくれる方法です。この方法の最大のメリットは、被害者にとって手間がかからない点にあります。書類の収集や作成、保険会社とのやり取りなどをすべて任意保険会社が行ってくれるため、被害者は治療に専念できるという大きな利便性があります。しかし、デメリットも存在します。それは、提出する書類の内容を被害者自身が直接確認できないという点です。任意保険会社は、必ずしも被害者の利益を最優先に行動するわけではなく、保険会社にとって都合の良い情報を選別して提出する可能性も否定できません。